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老人ホームに入所中に相続した居住用家屋と小規模宅地等について
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
甲及び乙の夫婦は子丙とともに甲が所有する本件家屋及びその敷地の本件宅地に同居していました。
平成27年に甲及び乙が共に要介護認定を受けて老人福祉法等の要件を満たしているA老人ホームに入所し、それ以来丙のみが本件家屋に居住を継続しています。
平成30年に甲のみがB老人ホームへ要介護認定を受けて転所しました。
令和5年甲がB老人ホームで死亡しました。
A老人ホームに入所している乙が本件家屋及び本件宅地を相続により取得します。この相続税の申告において、乙が小規模宅地等の特定居住用宅地等の特例を適用する予定ですが、特に問題なく容認されるものと考えられます。
そこで質問があります。
将来、A老人ホームに入所中の乙に相続が開始したとき、本件家屋に居住している丙が本件家屋及び本件宅地を相続により取得した場合、丙が特定居住用宅地等の特例の適用を受けられるか疑問があります。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
質問の基になった疑………
(回答全文の文字数:425文字)
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