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遺産分割協議に共同相続人等以外の者が参加することができるか
相続税 相続分 遺産分割※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
令和6年7月2日被相続人甲に相続が開始しました
相続人はいずれも甲の子であるA、B及びCの3名です。甲の配偶者の乙は平成20年に死亡しています。
甲の遺産に関し分割協議を予定していますが、その協議に参加する者はA、B及びCのほかにCの長男Dの参加が予定されています。
Dが参加した遺産分割協議について問題があるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
遺産分割協議は………
(回答全文の文字数:536文字)
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