小規模宅地等の特例適用に関する所有要件

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和6年7月22日に相続発生。
 配偶者は既に亡くなっており、相続人は子供3人(1名孫養子)のみです。
 被相続人が居住し、土地建物を所有していた自宅には、被相続人と相続人長男が同居していました。
 その同居していた相続人長男が、被相続人の居住の用に供されていた土地、建物を相続します。
 住み替えのため、被相続人と長男が居住していた自宅については売却予定です。
 特定居住用宅地等の特例適用のためには、申告期限である令和7年5月22日まで居住、所有を継続する必要がありますが、下記について教示ください。
① 販売活動は申告期限前から行っても、特例適用に差し支えないでしょうか。
② 売買契約日は申告期限前だとしても、申告期限まで居住、所有を継続して、引渡しが令和7年5月23日以降であれば、特定居住用宅地等の特例は適用可能でしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 措置法69条の4第………
(回答全文の文字数:672文字)