被相続人が老人ホームに入居していた場合の小規模宅地等の特例の適用

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
1.事実関係
[添付ファイル1]
① Aは平成18年11月
 介護付有料老人ホームに入居、自宅に戻ることなく死亡
 相続発生時要介護4
② 自宅土地は A・B・C・Dの4名 共有
 自宅家屋は Aの単独所有
 A・B・Cの住民票の住所は 当該相続物件の自宅で登録
③ 平成18年11月
 Aが介護付有料老人ホームに入居するまではA・B・C3名は②の物件に居住
 Bはその後現在まで 当該物件に居住継続
 しかし Cは仕事の関係で 平成31年3月~令和4年5月関西に居住(賃貸物件)、その後は現在まで当該物件に居住継続
 関西に居住中も住民票は移転せずそのままでした。
2.被相続人Aの相続税申告における小規模宅地の特例の適用について
 土地については長男C、家屋については妻Bが相続する予定です。
 被相続人Aが介護付有料老人ホームに入居後も引き続き当該建物に居住継続していた場合、長男Cが相続した土地部分について特定居住用宅地等に該当すると考えられます。
 しかし住民票はそのままではありますが、一定期間関西に居住しており引き続き居住していないこと、当該物件には配偶者が居住継続しているため相続発生時点では当該物件に居住してるが、長男Cが当該土地を相続した場合特定居住用宅地等に該当しないと考えますがいかがでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

措置法第69条………

(回答全文の文字数:2073文字)