特定居住用宅地等の同居の範囲について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 父親が土地、建物を所有。
 三階建ての完全分離型の三世帯がそれぞれの階層に居住。
 1Fと2Fの間にだけ区分所有登記がある。1Fと2F-3Fの2区分に分かれています。
 1F 次男夫婦の居住用
 2F 父親の居住用
 3F 長男夫婦の居住用
 三世帯においては生計別。
 すべて居住用ですが、なぜ、このような登記になっているのかは不明です。
 改正後の二世帯住宅などは区分所有登記の有無で同居の判定をすることとなりましたが、2Fと3Fの間に区分登記はありません。
 しかし、忠実に条文にあてはめると、被相続人の居住用に供した一棟の建物、つまり、三階建ての建物自体は区分所有建物に該当してしまいます。そうすると、父の居住している2F部分のみ対象となり、一人で居住しているため、同居親族はいないし、ほかに相続人はいないため特定居住用宅地等の対象者がいないという結論になってしまいます。
 2Fと3Fに区分登記がないので、同居親族の範囲であるという解釈はできないでしょうか。
 より高層な建物で、区分所有されていないものと比較して普通の三世帯住宅ですが、やはり、租税法律主義上、仕方がないことなのでしょうか。

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ご照会の1F………

(回答全文の文字数:1976文字)