被相続人が生前に請求していた給付金を相続人が受領した場合の取扱い
相続税 相続分 相続財産[質問]
被相続人が生前にB型肝炎給付金を国に請求していましたが、受取が確定する前に相続が発生しています。
その請求権を相続人が引継ぎ、今回、国と和解して相続人の1人が給付金を受け取ることになりました。
相続後に遺族がB型肝炎給付金を国に請求していた場合には、相続財産にならないと理解していますが、相続前に被相続人がB型肝炎給付金を国に請求していたとしても、相続開始時点でまだ和解が成立していない場合には、相続財産に含めなくていいという解釈で間違いないでしょうか。
また、手続的には、相続人の1人が給付金を受け取ることになりますが、実際には遺族が受け取ることになるので、その配分は法定相続分にする必要があるという理解で宜しいでしょうか。
仮に相続財産になるとの話でしたら、遺産分割協議によるとは思いますが、相続財産にならないとすれば、法定相続分で分配するべきかと考えています。
今回の相続人は長男と二男の2人で、全ての財産債務は1/2で承継する旨の協議書はあります。
したがって、長男が全額給付金を受け取ったとしても、1/2は預り金にすぎず、二男に渡したとしても贈与税は発生しないという理解で宜しいのでしょうか。
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