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家なき子に該当するか否か
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
相続人は被相続人と別居しており、自身の配偶者が代表取締役を務める同族会社(政令で定める特別の関係がある法人に該当)が第三者から借り上げた賃貸マンション(借上社宅)に20年以上前から居住しています。
被相続人に配偶者及び同居親族はおらず、今回取得する相続人以外に相続人はいません。
その他の要件は満たしています。
当該社宅は同族会社所有ではなく第三者所有のため、租税特別措置法第69条の4第3項第2号ロ「当該親族と特別の関係がある法人として政令で定める法人が所有する家屋」には該当せず、小規模宅地等の特例(家なき子)の適用を受けられると考えていますが、この考えで問題ないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"1 結論として、本………
(回答全文の文字数:531文字)
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