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定期金の評価と生命保険金非課税枠の適用の可否
相続税 生命保険金 非課税財産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人が受給していた個人年金を相続人が一時金として受け取った場合の相続税の評価についてご教示ください。
被相続人は生前に「特別勘定終身年金特約付変額個人年金保険」を契約し、「特別勘定終身年金」を受給していました。
被相続人の死亡により、相続人はこの保険について年金型式と一時金とを選択できましたが、一時金を選択し受け取りました。
この場合、この一時金は「年金受給権」として相続税の対象となり、生命保険の非課税枠は使えないと考えますがいかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
契約上の定めで受け取………
(回答全文の文字数:425文字)
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