国内に居住する外国籍の相続人が受取る生命保険金の非課税について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
国内に居住する韓国籍の被相続人に係る相続で韓国民法で相続人となる者が受け取る生命保険金の非課税金額の適用について
 韓国籍を有する被相続人乙には、韓国籍を有する子である丙、丁がいます。
 そのうち丁は乙よりも以前に死亡しており、丁の配偶者である己とその子である戊がいました。
 日本の民法における相続人は、丁の子(乙の孫)である戊が代襲相続人になりますが、韓国民法では、丁の配偶者である己も子と共同で代襲相続することと規定されているため、日本と韓国における代襲相続人の概念が異なります。
 相続税の基礎控除の計算における相続人の数や相続税の総額を計算する際の相続分については、相続税法第15条2項において、民法第5編第二章の規定による相続人の数と規定されていることから日本の民法に基づく相続人を基準として計算することだと理解しています。
 一方で相続税法第12条1項5号に規定する生命保険金の非課税については、非課税金額である500万円×法定相続人の数の部分は、相続税法第15条第2項に規定する法定相続人の数ですので、日本の民法における相続人なので、丙、戊の2人となり、1000万円が非課税金額になると思いますが、非課税の対象となる相続人には、民法第5編第二章の規定による相続人とは記載されていないため、非課税金額にはカウントされないが、韓国法では相続人のため、他の相続人(丙と戊)と一緒に生命保険金を取得する場合には、1000万円の非課税金額を按分して控除を受けることはできないでしょうか?
 例えば、丙、戊、己が死亡保険金を500万円ずつ受け取った場合に
①丙500 万円-1000 万円×500 万円/1000 万円=0 円
 戊500 万円-1000 万円×500 万円/1000 万円=0 円
 己500 万円
②丙500 万円-1000 万円×500 万円/1500 万円≒167 万円
 戊500 万円-1000 万円×500 万円/1500 万円≒167 万円
 己500 万円-1000 万円×500 万円/1500 万円≒167 万円
のどちらになるでしょうか。
 そもそも本国法に基づいて税金計算されることから、相続税法第12条1項5号に規定する相続人も本国法に基づいたものと解するのが自然であるので、①の計算になるように思われますが、ご見解をお聞かせいただけますでしょうか。

 

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