会計知識録 第33回 洗替え法と切放し法
公認会計士 溝口 聖規
はじめに
四半期開示制度の見直しとして、2024年4月以降、上場企業については金融商品取引法上の四半期開示義務(第1四半期及び第3四半期の四半期報告書)を廃止し、取引所規則に基づく四半期決算短信に一本化することが予定されています。そして、第2四半期に係る四半期報告書については、半期報告書として開示義務が継続することになります。
従来、四半期決算における有価証券及び棚卸資産の評価については洗替え法と切放し法の選択が認められてきました。四半期決算における第2四半期に係る財務諸表は、中間財務諸表として2023年12月に公表された中間財務諸表に関する会計基準(案)(以下、会計基準案)及び中間財務諸表に関する会計基準の適用指針(案)(以下、適用指針案)に従って作成されることになります。中間財務諸表の会計処理及び開示については、四半期財務諸表に関する会計基準等の会計処理及び開示を踏襲する方針とするものの、対象とする期間等が異なるため両者には相違が生じることが考えられます。
今回は、洗替え法と切放し法の違い、そして、中間財務諸表における洗替え法と切放し法の取扱いについて説明します。なお、本稿の内容は202...
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