ミニファイル 借手のリース期間とフリーレント

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新リース会計基準では、借手のリース期間について、借手が原資産(リースの対象資産)を使用する権利を有する解約不能期間に、「借手が行使することが合理的に確実であるリースの延長オプションの対象期間」と「借手が行使しないことが合理的に確実であるリースの解約オプションの対象期間」を加えて決定するとしている(新リース会計基準15項)。

従来オンバランスの対象としていなかった不動産の賃貸契約などについても、リースに該当すると判断されれば、解約不能期間にオプション期間を加えてリース期間を決定することになる。

また、オフィスなどを賃貸する場合では、フリーレント(契約開始当初数か月間賃料が無償となる契約条項)が契約に...