税関の事後調査により修正申告した場合のおける税務署長への更正請求の期限等の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 税関の調査を受け、過去3年分の課税貨物に係る消費税の修正申告をしました。
 これにより税務署に提出した過去3年分の消費税申告書において関税の追徴税額分だけ控除対象仕入税額が過少となり、結果として消費税納付過大となった税務署に対し、関税の修正申告後5か月経過して通則法23条の更正の請求をしましたが、消費税法56条(2か月以内)による期限徒過に該当するので更正の請求の取下げ依頼がありました。
 そこで質問です。
1 上記の更正の請求事例は、いずれも法定申告期限から5年以内であるので消費税法56条1項に関係なく通則法23条1項の規定による更正の請求をすることができると思いますが、いかがでしょうか。
2 通則法23条の減額更正の理由で
 ① 国税に関する法律の規定に従っていなかったこと
 ② 当該計算に誤りがあったこと
 とは、具体的にどのような場合をいうのでしょうか。
  上記事例の場合の関税の修正申告及び追徴課税納付は、①又は②に該当しないものでしょうか。
3 消費税法56条は、通則法23条1項に規定する更正の請求の特例として設けられているものと考えますと、通則法23条の更正の請求の5年経過後においても、修正申告をした日の翌日から2か月以内に限り更正の請求をすることができると解釈しますが、いかがでしょうか。

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 国税に関して課税標………
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