納税義務の免除の適用を受けなくなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 免税事業者か課税事業者になる場合及び課税事業者が免税事業者になる場合の棚卸資産に係る仕入控除税額の調整について質問です(消法36)。


平成29年2月決算 課税事業者(原則課税)
 国内仕入 1,080万円(80万円=消費税)
 5分の4 在庫 → 864万円


 在庫に係る消費税64万円は、平成29年2月期の課税仕入れとならない・・・(1)
 また、この期の課税仕入れは、在庫分の864万円を直接減額(付表2「課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)⑧」の記載について・・・(2)


平成30年2月決算 免税
  期首在庫はそのまま期末在庫(売上はゼロ)
平成31年2月決算 課税事業者(原則課税)


 期首在庫について、すべて売上げとなった場合、この売上げに対する売上原価の課税仕入れはなし、ということでしょうか・・・(3)
(棚卸資産が免税事業者の期間中の課税仕入れに該当しないため)
(1)、(2)、(3)についてご教示ください。
 また、(3)についてですが、平成29年2月分の在庫に関する消費税を売上げに係る消費税から差引くことができないので、納税者(申告義務法人)が負担するということでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 消費税においては、………
(回答全文の文字数:677文字)