相続後に居住用として貸し付けている建物を譲渡した場合の課税関係

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 甲(個人事業者)は貸事務所業を営んでおり、毎年約5,000千円の課税売上げを計上しています。
 甲の母が別荘として購入し使用していた不動産がありましたが(賃貸用として使用したことはありません)、相続に伴いその別荘を甲が相続しました。
 甲はその別荘を継続して居住用の賃貸不動産として家賃収入を得ていましたが、平成29年に20,000千円(建物10,000千円、土地10,000千円)で売却しました。
 そこで、平成31年の甲の消費税課税事業者判定の際に、この別荘の建物分10,000千円を課税売上げとして考慮すべきでしょうか。
 もともとは甲の母が家事用として購入したものであり、相続後に甲が事業用として使用したことから家事共用資産と考えますが、消費税基本通達10-1-19の解説には事業用部分と家事用部分の区分は譲渡時ではなく取得時と記載されています。本件で取得時とは甲の母が取得したときと考え全て家事用であることから、譲渡時も家事用として課税売上げには含めなくともよいと考えます。

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 消費税は、国内にお………
(回答全文の文字数:653文字)