被相続人が相続があった年の2年前に事業用建物を譲渡した場合の相続人の納税義務の判定

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続があった場合の相続人の納税義務についての質問です。
① 被相続人(平成30年1月死亡)
  100%居住用の不動産賃貸業
  平成29年に賃貸物件の譲渡(建物1,000万円以上)
 譲渡済み物件以外の複数の居住用アパートが相続財産にあります。
② 相続人3名の平成31年の消費税の納税義務
 各々の相続人は、課税売上の計上される固有の物件を所有しています(5,000千円/年)。
 消費税法10-3、消費税法施行令21、消費税基本通達1-5-4によると、被相続人は物件を譲渡済みであり相続人はその物件を相続していないので納税義務はないように考えられますが間違いないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 消費税法においては………
(回答全文の文字数:351文字)