飲食料品の譲渡に関連する斡旋業務に係る軽減税率の適用の有無

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は食料品の販売・購入の斡旋を主たる営業目的としています。
 当社は食品メーカーと契約を交わし、食品メーカーの食料品を小売業者等(当社の登録業者)への販売あっせんを行います。食料品の販売斡旋額に応じて食品メーカーより斡旋報酬を受け取っています。又、小売業者等とも契約を交わし、(当社指定の)食品メーカーからの購入斡旋を行います。食料品の購入斡旋額に応じて、小売業者等へ販売奨励金を支払います。食料品の発注、受領及び代金の支払等については食品メーカーと小売業者等の間で直接行われます。
 上記のような取引形態の場合、当社の受け取る食品メーカーからの斡旋報酬及び小売業者等へ支払う販売奨励金は軽減税率の対象となりますか。
 当社にて食料品の売上げ、仕入れがなくとも国税庁消費税軽減税率制度対応室より公表されている『消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)』も掲載されている問34の(販売奨励金)の取扱いに記載されているような、仕入れに係る対価の返還等・売上げに係る対価の返還等に該当するのでしょうか。食品メーカーや小売業者等については、当社への支払・当社からの入金にはなっていますが、売上げに係る対価の返還等・仕入れに係る対価の返還等に該当するのではないかと考えますが、いかがでしょうか。

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 令和元年10月1日………
(回答全文の文字数:525文字)