居住用中古マンションの購入に係る課税仕入区分の判定

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は、第1期目(平成29年5月1日~平成30年4月30日)より、消費税の課税事業者を選択し、第一期に居住用の中古マンションを1棟購入しました。このマンションにテナント用途の部分は一切ありません。
 当該法人の第1期の収入は、上記マンションに係る賃料収入、水道代(課税)、駐車場代(課税)のみです。第1期の消費税を申告するにあたり、仮に個別対応方式を選択するのであれば、マンションの購入費用は「非課税売上げのみに要するもの」のとなるのでしょうか。それとも「課税売上げと非課税売上げに共通して要するもの」となるのでしょうか。購入当初の目的からすると「非課税売上のみに要するもの」と考えるのですが、結果的に課税売上げも発生していることを鑑みると「課税売上げと非課税売上げに共通して要するもの」となるようにも考えられるように思います。

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 仕入控除税額を個別………
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