現住建造物の課税仕入れを行った場合の課税仕入区分

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は不動産業(宅地建物取引業)を営んでおり、課税売上割合は常に95%を割っています。
 今期、8部屋の中古居住用アパート(満室)を仕入れ、若干の手直しをして即販売しました。
 個別対応方式で計算する場合、建物部分は課税売上げになりますから、アパート仕入金額のうち建物部分、手直し分(建物仕入勘定で処理)は課税売上げのみ対応するものとして全額控除してよいですか。
 なお、仕入れてから販売するまでの1ヶ月ほどの期間、家賃収入(非課税売上げに該当すると思います)があります。

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 消費税の仕入控除税………
(回答全文の文字数:238文字)