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新規設立法人が特定新規設立法人に該当するか否かの判定
消費税 小規模事業者の特例 納税義務者※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社(課税売上高5億円超)
A社株主構成
X(代表取締役) 51%
Y(Xの父) 27%
Z(Yの兄) 23%
B社(平成30年3月設立 決算月7月)
B社株主構成
X(役員) 100%
C社(平成30年5月設立 決算月7月)
C社株主構成
B社 51%
Q社(グループ外他人の会社)49%
D社(平成29年8月設立 決算月7月)
D社株主構成
B社 100%
D社株主構成推移
平成29年8月設立時 A社 100%
平成30年1月 A社からXに100%売却
平成30年3月 XからB社に100%売却
この場合B社・C社・D社は特定新規設立法人に該当するでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税は、新規設立………
(回答全文の文字数:1034文字)
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