新規設立法人が特定新規設立法人に該当するか否かの判定

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
A社(課税売上高5億円超)
A社株主構成
X(代表取締役) 51%
Y(Xの父)   27%
Z(Yの兄)   23%


B社(平成30年3月設立 決算月7月)
B社株主構成
X(役員)    100%


C社(平成30年5月設立 決算月7月)
C社株主構成
B社       51%
Q社(グループ外他人の会社)49%


D社(平成29年8月設立 決算月7月)
D社株主構成
B社       100%
D社株主構成推移
平成29年8月設立時  A社  100%
平成30年1月 A社からXに100%売却
平成30年3月 XからB社に100%売却


この場合B社・C社・D社は特定新規設立法人に該当するでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 消費税は、新規設立………
(回答全文の文字数:1034文字)