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課税売上割合に準ずる割合の適用承認を受けた後に一括比例配分方式を適用することの可否
消費税 仕入税額の計算方法 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
今期、期中において土地の売却をしました。
課税売上割合が大幅に下がることが見込まれたため、「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出しました。
決算期が近くなり実績で計算したところ、実際には一括比例を選択した方が有利になりそうです。
このまま一括比例を選択して申告書を提出することは可能でしょうか。
それとも、取下げを行わないと先に出した届出書に縛られ、個別対応方式で申告をしなければなりませんか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税の仕入税額控………
(回答全文の文字数:525文字)
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