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保育園や認定こども園で提供する給食の課税関係
消費税 非課税取引※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
一般の企業等で従業員から給食費を徴収し、食堂等で給食を提供する場合は、消費税4要件(事業者が、国内において対価を得て行う資産の譲渡等)に該当するので、消費税の対象取引となります。
認定こども園等の職員給食は職員が給食を食するので上記と同様課税取引となりますが、児童の食育を指導するために職務中に児童と一緒に給食を費消します。
一般企業のようにいわゆる休憩時間中に食するものと違い、勤務時間中に上長よりの指揮命令の元に児童と給食を食することになるので、消費税法別表第一第7号に掲げる社会福祉事業等、消費税法施行令14条の3第1項第6号《社会福祉事業として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲》の社会福祉事業として非課税として取り扱って差し支えないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税は、社会福祉………
(回答全文の文字数:572文字)
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