左官業に係る簡易課税制度の事業区分
消費税 仕入税額控除 簡易課税制度[質問]
4月決算法人で左官業を営んでいます。
請求書の内容は、下記の①~⑥のような6種類の請求内容です。
①内容:○○コンクリート仕上げ
数量:○人
単価:○○円
材料代 ○○円
法定福利費○○円 車代○○円
②内容:○○コンクリート仕上げ
数量:○人
単価:○○円
法定福利費○○円 車代○○円
③内容:○○仕上げ
数量:○ヶ所
単価:○○円
材料代 ○○円
法定福利費○○円 車代○○円
④内容:○○仕上げ
数量:○ヶ所
単価:○○円
法定福利費○○円 車代○○円
⑤内容:○○仕上げ一式
数量:○ヶ所
単価:○○円
内容:○○コンクリート仕上げ
数量:○人
単価:○○円
材料代 ○○円
法定福利費○○円 車代○○円
⑥内容:○○仕上げ一式
数量:○ヶ所
単価:○○円
内容:○○コンクリート仕上げ
数量:○人
単価:○○円
法定福利費○○円 車代○○円
仕事の内容は、具体的には、左官業ということもあり通常の建設業と比べると材料代が殆どかかりませんので、1ヶ所いくらとか1人いくらという計算をして特別に材料代(普通のセメントなどではなく特別の材料)がかかった場合のみ材料代を請求しています。
上記①から⑥の簡易課税の業種区分は、それぞれどのようになるのでしょうか。
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