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賃貸住宅の修繕費の課税仕入れの区分
消費税 仕入税額の計算方法 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
以前、調査時に以下のとおり調査官より指導を受けました。
1. 入居中の修繕費
a.居住に関して何らかの不都合が生じた場合
非課税売上げに対応する課税仕入れ
2. 原状回復費用
a.退去時等に預かり敷金と相殺により収益発生する場合
課税売上げに対応する課税仕入れ
b.収益が発生しない場合(定期的な外壁塗装を含む)
不課税に対応する課税仕入れ(共通仕入れ)
3. 社宅の場合
a.家賃を徴収する場合
非課税売上げに対応する課税仕入れ
b.家賃を徴収しない場合
不課税売上げに対応する課税仕入(共通仕入れ)
これらの記載された指導内容は正しいのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税の仕入税額控………
(回答全文の文字数:547文字)
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