建築条件付き土地の譲渡に係る土地造成費等の課税仕入区分

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 住宅建築販売業を営むA社は、先に土地を販売し、その後に建物の工事請負契約を結ぶ、いわゆる売建て住宅の建築販売を行っております。
 販売する土地は、建築条件付き土地(A社で建物を建築する条件が付されている土地)であるため、土地のみの販売は原則行っておりませんが、土地の売買及び建物の工事請負の契約書は、それぞれ別に作成しております。
 なお、A社は個別対応方式により仕入税額控除を計算しております。


1. 取得した土地に建物を建築し、土地付建物として販売する場合の当該土地に係る造成費や売買仲介手数料などは、個別対応方式の計算上、共通して要するものに該当しますが、A社のように土地の売買と建物の工事請負の契約が分かれている場合、上記のような土地に係る課税仕入れ等は、非課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当してしまうのでしょうか。
 それとも、契約は別々でも、建築条件付き土地の販売には、必ず建物の建築販売も付いてくるので、共通して要するものとして区分しても差し支えないでしょうか。
2. 土地の売買契約を先に結んでおりますが、引渡しは、建物の建築が完了してから土地と建物を同時に行っております。
 仮に、土地の引渡しを先に行い、その後建物を建築する場合(土地と建物の引渡しの時期がずれる場合)、質問1.の土地に係る課税仕入れ等の取扱いに違いは生じるのでしょうか。
3. A社は、自社でモデルハウスを建築し、いくつか所有しております。
 展示場に設置しているモデルハウス以外は、最終的に売却する予定です。
 モデルハウスは、住宅建築の販売促進を目的としているため、モデルハウスに係る下記の経費は、課税資産の譲渡等にのみ要するものとして区分して差し支えないでしょうか。
①モデルハウスの建築費
②モデルハウスに設置する備品及び消耗品
③モデルハウスに係る電気代
④展示会場への出展料

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 土地造成費等に係る………
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