建物賃貸借契約における解約損害金の課税関係

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 賃貸業を営むA社は、4年前コンビニエンスストアとの間で1,800万円の保証金の預託を受け、11階建てビルの1階を改装したうえで同1階の賃貸借契約を結び、賃貸を開始しました。
 敷金は別途300万円を預かっています。賃貸契約期間は20年で、その間に毎月保証金を返済する内容になっています。従ってこの保証金は、実質建設協力金というべき預託金と考えます。
 4年後のこの度、コンビニエンスストアが撤退することとなり、当初の契約どおり保証金の残額1,400万円が返還不要となりました。当然、法人税法上は益金として計上しますが、消費税法上は対価性のない収入として不課税となるものと考えています。
 この点につき、ご教示ください。
 なお、東京地裁平成21年7月24日判決において、個人の賃貸業に係る同様なケースがあり、その判決では、その返還不要の保証金が一時所得でなく不動産所得であるとされた事例があります。この判決においては、建設協力金の返済免除に伴う経済的利益は、契約解除により失われる賃貸オーナーの将来の補償としての性格を有するものとして一時所得ではなく、不動産所得に該当するとしており、対価性を認めているものと考えます。

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 消費税は、国内にお………
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