ソフトウエアの開発契約に係る消費税の課税関係
消費税 内外判定 課税の対象[質問]
ソフトウエア開発会社A社は、以下のような取引を行っています。
1. B社(内国法人)
↓ ①ソフトウエア開発依頼
C社(内国法人)
↓ ②ソフトウエア開発の下請
A社
↓ ③本社においてソフトウエア開発
B社海外工場
④現地にて調整・納品
A社はC社に対して、国内におけるソフトウエア開発費用と、現地調整費用を区分して請求しています。
2. また、納品済のソフトウエアについて改良の必要性が発生した時は、B社海外工場に出張し、現地にて調整作業を行う、C社に請求しています。
質問1
1の取引において、区分して請求していることから、現地調整費用を国外取引として取り扱うことは可能でしょうか。
質問2
全て海外での役務提供のため、国外取引として取り扱うことは可能でしょうか。
質問3
1、2の取引において、既にA社はC社に対し消費税を別途加算して請求しています。対象外として取り扱う場合には、消費税部分を売上として法人税対象とすればよいでしょうか。
質問4
B社海外工場でなく現地法人の場合、非居住者に対する役務提供として輸出免税の対象となるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。