社会福祉法人が保育所の運営に使用する建物の貸付けに係る課税関係

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人で土地付き建物を購入し、それを社会福祉法人へ賃貸することになりました。賃借人は当該不動産を認可保育所の運営のために使用するとのことです。
 当該法人が社会福祉法人から受け取る賃料は課税売上にあたるという解釈で宜しいでしょうか。

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 消費税は、住宅の貸………
(回答全文の文字数:337文字)