新設法人が課税事業者を選択して調整対象固定資産の課税仕入れを行った場合の各種届出書を提出できる課税期間

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
【前提事実】
 法人AがX1年12月1日に設立されました。X1年度中に消費税の課税事業者選択届出を提出し、かつ、調整対象固定資産の取得をしました。法人Aの事業年度は11月1日~10月31日です。
【質問】
 X3年度中に課税事業者選択不適用届出と簡易課税制度選択届出を提出し、X4年度から簡易課税事業者になることはできるでしょうか。
 「その仕入れ等の日の属する課税期間の初日から三年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ」との規定(消費税法9⑦)について、X1年12月1日設立であっても、X1年11月1日が課税期間の初日となるのでしょうか。それともX1年12月1日が初日であり、3年経過したX4年11月30日の属する年度(X4年度)でないと提出できず、X5年度から簡易課税事業者になるのでしょうか。

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 課税事業者を選択し………
(回答全文の文字数:363文字)