介護事業者が課税事業を兼業している場合の納税義務の判定
消費税 小規模事業者の特例 納税義務者[質問]
消費税の納税義務の判定につき質問します。
これまで介護事業を行ってきた会社で新たに外食事業を始めた会社があります。
4月決算の会社で外食事業は平成29年12月1日から開始しました(会社は平成30年4月期が第8期になります。)。
平成30年4月期の課税売上げは、介護事業の売上げが非課税売上げのため上記外食事業の売上げのみで約700万円になります。会社設立当初は外食事業を行っていたこともあり、過去消費税の課税事業者であったことはあるのですが、ここ数期は0円申告で、第8期、9期(平成31年4月期)は基準期間の課税売上高が0円であることから免税事業者です。
上記前提で第10期(令和2年4月期)の納税義務の判定にあたって以下確認させてください。
1. 課税売上げが生じるようになったのは8期の途中からですが、8期の課税売上げは1000万円以下であるため、10期の納税義務の判定は9期の特定期間の課税売上げ又は給与によって判定するということで間違いないでしょうか。
2. 第9期の特定期間の給与で判定する場合の給与は、課税売上げに対応する外食事業の給与だけでなく介護事業の給与も含めなければいけないのでしょうか(9期の特定期間の課税売上げは1000万円を超えるか微妙ですが、給与については外食事業だけの給与ですと確実に1000万円未満となります。)。
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