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事業用に供していた消耗品の売却収入に係る簡易課税制度の事業区分
消費税 仕入税額控除 簡易課税制度※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
製造業を営むS社は解散することとなり、社内の資産等を業者へ売却しました。
その中に使用済みの消耗品があり、この売却収入の簡易課税区分について教えてください。
① 一度使用したとはいえ、性質、形状を変えずに他者(業者)へ売却をしていることから第一種に該当
② 製造業(第三種)に付随して発生したものと考え、第三種に該当
③ 固定資産ではありませんが、事業用資産の売却として、第四種に該当
いずれに該当すると考えますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
簡易課税制度を適用………
(回答全文の文字数:300文字)
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