国内旅行業者が国外旅行業者に対して行う役務の提供の課税関係

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
・株式会社A
・平成30年7月設立の新設法人
・6月決算法人
・事業内容
? 旅行サービス手配事業


前提
 マレーシアにある法人B(経営者は日本人。株式会社A、Aの株主及び役員とも何の関係もない。)が企画し、顧客を募集するゴルフツアーです。
 株式会社AはBから依頼を受け、Bが募集した顧客(外国人)に対し、Aは日本国内での宿泊手配、交通手段手配、ゴルフ場手配、その他観光ガイド手配をします。それに対する手数料をBが支払うという流れです(いわゆるランドオペレーター)。
 今後、マレーシア以外の旅行サービス手配と、アウトバウンド向け旅行代理店としての事業もしていく予定です。


質問①
 上記の場合、この手数料については、輸出免税になるのでしょうか。
 「訪日旅行ツアーを主催する海外の旅行会社に対して日本国内の旅程部分に係る役務を提供する取引」という照会要旨が国税庁から出されており、ここでは輸出免税にならないとされていますが、上記の場合もこれに該当するのでしょうか。
質問②
 将来的にアウトバウンド向けの、旅行代理店事業をする場合、顧客から受け取る分は、課税外国のツアー等をしてくれる会社に支払う外注費は、免税(課税対象外で処理?)になるのでしょうか。


 

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 消費税は、輸出取引………
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