新規設立法人の納税義務の判定について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
前提
・株式会社A(飲食業)
・平成29年6月20日設立 法人
・6月決算法人
・株主  株式会社B100%
・株式会社B(製造業)は、課税売上高が毎年20億円ある法人。同じく6月決算法人。


・1期目は、開業準備期間として0申告(前税理士による申告。申告書がないため詳細な内容不明)
 課税売上0のはず
・2期目 前税理士申告(手元に申告書がないため詳細な内容不明)
 月商約200万円 年間で約2,400万円
 課税売上 2,000万円以上
・給与は半年で1,000万円未満


質問①
 3期目(平成30年7月1日から平成31年6月30日)は課税事業者になるのでしょうか。
 基準期間は?
 前々事業年度 平成29年6月20日から30日→1年未満
 平成29年6月20日~平成30年6月30日?
質問②
 2期目は課税事業者になるでしょうか。
 特定新規設立法人なって、課税事業者になるでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 新規設立法人に係る………
(回答全文の文字数:620文字)