歯科医師が他の歯科医師に治療を委託した場合の課税関係

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人で歯科診療所を営む事業主Aは、矯正治療について矯正専門の歯科医Bに治療を委託しています。
 矯正治療はAの営む診療所にて行われています。
 患者から収受する矯正治療費の7割をBへ支払っています。
 この場合、Aの消費税の資産の譲渡等の金額は患者から収受する金額の全額を計上しなければなりませんか。
 それとも、Bへ支払った残額の3割を資産の譲渡等の金額として差し支えないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 消費税の課税対象と………
(回答全文の文字数:532文字)