課税事業者選択届出書の効力発生時期

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 7月決算法人であるA社は、平成30年8月に適用開始課税期間を令和元年8月~令和2年7月として、課税事業者選択届出書を提出しています。
 この後、平成30年9月において、A社が10月決算法人に決算期変更を行うと、消費税の課税事業者に該当するのは、平成30年11月~令和元年10月事業年度からになるという理解でよいでしょうか。

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 消費税課税事業者選………
(回答全文の文字数:330文字)