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住宅の貸付けの非課税範囲
消費税 非課税取引※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
マンスリーマンション、ウィークリーマンションの事業を営んでいます。
消費税の取扱いは、1ヵ月未満の契約では課税、1ヵ月以上の契約では非課税だと思います。
例えば当初2週間の契約で課税としていて、その後、覚書をかわして3週間の延長となり1ヵ月を超えた場合は消費税の取扱いはどうなりますでしょうか。
また、もし延長も含めて5週間が非課税になった場合最初の2週間の契約で消費税を預かったものは返金になるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において住宅………
(回答全文の文字数:339文字)
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