住宅の貸付けの非課税範囲

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 マンスリーマンション、ウィークリーマンションの事業を営んでいます。
 消費税の取扱いは、1ヵ月未満の契約では課税、1ヵ月以上の契約では非課税だと思います。
 例えば当初2週間の契約で課税としていて、その後、覚書をかわして3週間の延長となり1ヵ月を超えた場合は消費税の取扱いはどうなりますでしょうか。
 また、もし延長も含めて5週間が非課税になった場合最初の2週間の契約で消費税を預かったものは返金になるのでしょうか。

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 消費税において住宅………
(回答全文の文字数:339文字)