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個人事業者が法人成りした後にリース資産を引き継ぐ場合の課税関係
消費税 課税の対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人A・・・開業医、消費税課税事業者(簡易課税適用)
法人B・・・個人Aの診療所が法人成りした医療法人
個人Aの診療所が法人成りに伴い、医療機器のリース契約が個人Aから法人Bへ継承されました。
リース契約は所有権移転外ファイナンスリースで個人Aはオンバランス処理をしています。医療法人設立の際、個人Aはリース資産及びリース債務を医療法人の基金として拠出していません。
上記の場合、個人Aは法人Bに対し固定資産や棚卸資産と同様にリース資産の譲渡として消費税の課税売上高に含めますか。課税売上高に含めるとして、簡易課税の事業区分は自身の使用していた固定資産の売却に該当し第四種事業でよいですか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
事例の個人Aが保有………
(回答全文の文字数:270文字)
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