?このページについて
100%出資子会社の納税義務の判定
消費税 小規模事業者の特例 納税義務者※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A株式会社が単独で金銭出資を行い100%子会社のB株式会社を設立しました。B株式会社の設立1期目、設立2期目の消費税の納税義務について教えてください。
B株式会社は、資本金が500万円です。A株式会社は課税売上が3億円程度で5億円を超えたことは過去一度もありません。
B株式会社の設立1期目の売上げは1億円程度、設立2期目の売上げは2億円程度です。設立1期、設立2期目とも消費税法9条の2で定める特定期間の課税売上げは、約6000万円程度です。消費税法9条の2が適用される法人は、基準期間がある法人と思われるので、B株式会社は設立1期、2期目とも消費税の納税義務がない法人と考えてよろしいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税は、基準期間………
(回答全文の文字数:729文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。