持株会社が会計事務所への顧問料を子会社の分も一括して支払う場合の個別対応方式の課税仕入区分

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 持株会社Aは100%子会社であるBとCの経営全般を指導しています。
 この度、B社とC社が会計事務所へ支払っていた顧問料をA社がまとめて支払うこととし、その替わりにA社がB社とC社から経営管理料を徴収することにしました(支払う顧問料にA社の利益を上乗せしています)。
 このような場合において、A社で支払う顧問料はB社とC社から徴収する経営管理料(売上)に対応するものであり、消費税を個別対応方式で計算するうえで課税売上げにのみ対応するものとして取り扱うことに課税上問題となりますか。
 なお、A社で支払う顧問料は売上原価となります。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 消費税の控除税額を………
(回答全文の文字数:411文字)