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被相続人の事業の承継がないが相続人が相続財産を譲渡した場合の課税関係
消費税 小規模事業者の特例 納税義務者※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人事業主が死亡廃業した場合における事業用資産の消費税の取扱いについてご教示ください。
【前提条件】
(1)消費税課税事業者である個人事業主Aが死亡。
(2)相続人らは事業を承継せず。
(3)事業の用に供していた建物・機械・車両などの資産を多数所有する。
【質問】
・ 被相続人はこれらの資産に係る消費税(みなし譲渡の適用などによる)を納税する必要があるでしょうか。
・ 相続人が車両などの資産を譲渡した場合、消費税を納税する必要があるでしょうか。
平成29年の申告において建物や車両など取得時に仕入税額控除しているので、譲渡時の消費税の取扱いに慎重になっています。
生前に廃業して家事消費したものではなく、また相続による財産の移転は資産の譲渡にあたらないことから、被相続人の消費税凖確定申告において消費税の課税関係は生じないものと考えます。
そして、事業を承継していない相続人がこれらの資産を譲渡したとしても、相続人は消費税の納税義務者でないことから、消費税の課税関係は生じないものと考えます。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税は、相続があ………
(回答全文の文字数:370文字)
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