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          区分記載請求書等保存方式における区分の方法
消費税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 区分記載請求書等保存方式になった後において、軽減対象資産の譲渡等が全くなく、すべて標準税率の対象のみの場合には、現行の請求書等保存方式における請求書等のフォーマットのままで「区分記載請求書」と認められるという理解でよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 軽減税率の導入に伴………
                      (回答全文の文字数:379文字)
          
            
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