区分記載請求書等保存方式における区分の方法

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 区分記載請求書等保存方式になった後において、軽減対象資産の譲渡等が全くなく、すべて標準税率の対象のみの場合には、現行の請求書等保存方式における請求書等のフォーマットのままで「区分記載請求書」と認められるという理解でよいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 軽減税率の導入に伴………
(回答全文の文字数:379文字)