未成工事支出金に係る取扱いの適用対象となるか

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 不動産会社(株式会社)の消費税について当該不動産会社(以下、当社)が行う業務・経理方法からして未成工事支出金の仕入税額控除の時期の規定による仕入税額控除の時期を目的物の引渡しをした日の属する課税時期とすることができるかどうかについてです。
【前提】
① 当社は、不動産業として下記の事業を営んでいます。
 1. 土地を購入し造成したのち分譲して販売(工事は外注)。
 2. 分譲地に建築物(建売物件)を建設し販売。
 ※ 販売する際はいずれも売主と当社で売買契約を締結します。
② 当社は、従来から消費税の課税事業者であり、前期まで簡易課税の適用でしたが今期より基準期間における課税売上高が5千万円を超えるため原則課税の適用となります。
③ 当社は、工事期間が3か月~6か月間と工事が決算金を跨ぐことが多かったため、従来から①の1.2.の経理について各工事に関する諸経費の支出時に未成工事支出金として計上し、販売時に商品の振替をし、その後、原価認識をしていました(今後もこの経理方法を継続します)。
 (仕訳例)
  支出時:未成工事支出金×××円/現金預金   ×××円
  完成時:商品     ×××円/未成工事支出金×××円
  販売時:売上原価   ×××円/商品     ×××円
【質問】
 当社は、前提のとおり各工事の支出について従来から支出時に未成工事支出金で処理をしていたこともあり「国税庁タックスアンサーNo.4687 未成工事支出金の仕入税額控除の時期」の例外処理である目的物の引渡時に仕入税額控除を認識させようと思っていましたが、同タックスアンサーのただし書きを読むと「ただし、未成工事支出金として経理した金額を請負工事による目的物の引渡しをした日の属する事業年度の課税仕入とすることを継続して適用しているときは、その処理が認められています。」と記載されています。
 当社が行う事業(工事)は請負工事ではありませんが、当社の行う事業・経理方法からして未成工事支出金の仕入税額控除の時期を目的物の引渡しをした日の属する課税時期の課税仕入とすることは可能でしょうか。
 支出時:未成工事支出金×××円/現金預金   ×××円(原則はここで仕入税額控除を認識)
 完成時:商品     ×××円/未成工事支出金×××円
 販売時:売上原価   ×××円/商品     ×××円(ここで仕入税額控除を認識させたい)

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 消費税は、国内にお………
(回答全文の文字数:343文字)