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イベントの企画・立案・運営に係る税率に関する経過措置の適用
消費税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当社は、記念式典等のイベントの企画、立案、運営の業務一式の受託業務を経営しています(業務の内容について相手方の注文が付されています)。
平成30年3月31日までに契約をした場合、その式典が令和元年10月以降であっても経過措置の適用により、消費税率8%になるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
令和元年10月1日………
(回答全文の文字数:527文字)
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