イベントの企画・立案・運営に係る税率に関する経過措置の適用

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は、記念式典等のイベントの企画、立案、運営の業務一式の受託業務を経営しています(業務の内容について相手方の注文が付されています)。
 平成30年3月31日までに契約をした場合、その式典が令和元年10月以降であっても経過措置の適用により、消費税率8%になるでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 令和元年10月1日………
(回答全文の文字数:527文字)