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学校等の野球部に野球用品を販売する場合の事業区分
消費税 仕入税額控除 簡易課税制度※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
消費税で簡易課税を選択している法人です。業種区分についてお尋ねします。
当法人は運動具を製造販売していますが、商品の中には業者から仕入れてそのまま販売する品物があります。販売先は高校の野球部、大学の野球部、地元の少年野球部、大手会社の野球部などです。
この場合の業種区分ですが、地元の少年野球部は二種で他の野球部は一種としてよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税の仕入れに係………
(回答全文の文字数:415文字)
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