青田売りマンションの譲渡に係る経過措置の適用

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
【前提条件】
 当社は不動産業を営む法人です。
 この度、開発中のマンション1棟を購入します。
 いわゆる青田売りマンションであり、現在工事中の物件を、手付金を支払うことで譲渡契約を締結し、完成と同時に引渡しを受けます。
 マンション及び土地については、受益者課税信託に該当する信託受益権として売買を行います。


【質問】
 消費税の経過措置に関して、国税庁消費税室発行(平成25年4月)「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」の問31に記載の通り、青田売りマンションを購入する場合、特別の注文を付すことができる譲渡契約を指定日の前日までに締結すれば、経過措置の適用対象になると記載されております。
 上記経過措置は、マンションを1棟購入する場合でも法律の適用関係は同様となりますか(平成31年改正においても)。
 また、同文書問28注書において「建物の譲渡を受ける者の注文」の「注文」の内容については、内容、規模の程度及び対価の額の多寡は問わないとされております。
 マンションを1棟購入する場合において、1部屋だけに注文を付すような契約、または、玄関の意匠の一部を注文することができる契約でも対象になると考えられますが、このように「注文」の範囲が限定されていても経過措置の対象となりますか。

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 青田売りマンション………
(回答全文の文字数:278文字)