株券の賃貸借に係る配当金相当額の課税関係

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
【前提】
 A社は証券会社に対し株券の賃借取引(レンディング)を行っています。
 証券会社からは以下の支払いがあります。
① 賃借期間の間の賃料収入。
② 対象株の所有権はA社から証券会社に移転するため、その賃借期間中に権利確定日が到来した場合、株発行会社は証券会社に源泉等を差し引いた配当金の支払いがあります。証券会社は、その手取相当をA社に支払います。
 賃料については有価証券の貸付けになるので、非課税売上げとしての処理で間違いないかと思いますが、その「配当相当」について、消費税の処理をご教示ください。
【質問】
① その「配当相当」は、配当金とは税務上性質が異なるため、配当金の益金不算入の対象ではなく全額益金算入となります。従って、消費税法上も配当ではなく賃料の一部として捉え、非課税売上げの対象となるのでしょうか。
② または、やはり配当相当であることから、配当金としての取扱いでなかったとしても、不課税売上げとなりますか。
③ その他別の解釈がありましたらご教示ください。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 消費税は、有価証券………
(回答全文の文字数:359文字)