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借地権の消滅に伴う店舗用建物の取壊費用に掛かる課税仕入れの用途区分
消費税 仕入税額の計算方法 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
法人甲は、個人乙の所有する土地に借地権を設定し、その土地を店舗用建物の敷地として使用しています。
このたび、法人甲は、その店舗用建物を取り壊して更地として個人乙に借地権を売却することとしています。
法人甲が個別対応方式により仕入控除税額を計算している場合、その店舗用建物の取壊費用は借地権の譲渡の費用として非課税資産の譲渡等に対応する課税仕入れに該当することになりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税法上、個別対………
(回答全文の文字数:833文字)
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