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          簡易課税の事業区分(店舗用建物付属設備等の譲渡)
消費税 仕入税額控除 簡易課税制度※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 A社は、その経営する調剤薬局の一部を同業者であるB社に事業譲渡をすることを検討しています。
 事業譲渡に係る対象資産は、①「(薬局店舗の)建物付属設備」、②「器具備品」、③「棚卸資産(仕入れ薬剤)」及び「営業権」です。
 簡易課税の事業区分において、これらの事業区分はどのようになるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 消費税法上、簡易課………
                      (回答全文の文字数:466文字)
          
            
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