?このページについて
簡易課税の事業区分(店舗用建物付属設備等の譲渡)
消費税 仕入税額控除 簡易課税制度※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社は、その経営する調剤薬局の一部を同業者であるB社に事業譲渡をすることを検討しています。
事業譲渡に係る対象資産は、①「(薬局店舗の)建物付属設備」、②「器具備品」、③「棚卸資産(仕入れ薬剤)」及び「営業権」です。
簡易課税の事業区分において、これらの事業区分はどのようになるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税法上、簡易課………
(回答全文の文字数:466文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。