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医療法人が地方公共団体から収受する文書料等の課税関係
消費税 課税の対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A医療法人は、精神科、心療内科を診療科目とする病院です。
この度、消費税の課税事業者となりました。
A医療法人は、毎年県、市から「医療保護入院者の入院届当の提出に係る文書料」、「精神科救急医療対策事業委託料」を受け取っています。
これらの文書料、委託料は消費税の課税売上げになるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税は、国内にお………
(回答全文の文字数:312文字)
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