資本金の額が1,000万円以上の法人の納税義務の判定

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は昭和63年に設立した株式会社で、設立当初から資本金は1,000万円です。
 消費税については設立当初より課税事業者でしたが、平成27年9月期の課税売上高が920万円、特定期間における課税売上高が1,000万円以下でしたので、平成29年9月期においては納税義務が免除となると考え、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出し、その届出書は受理され、その後取下げ等の処分は受けておりません。
 平成29年9月期の消費税の納税義務について、免税事業者という判定は正しいでしょうか。
消費税法12条の2の規定では、資本金1,000万円以上の新設法人については基準期間のない事業年度(1期目、2期目)については納税義務を免除しないとされています。それでは、3期目については、期首期末ともに資本金が1,000万円以上、基準期間(1期目)における課税売上高が1,000万円以下であった場合、納税義務は免除という判断でよいものかと疑問が生じました。

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 消費税は、基準期間………
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