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補修工事に伴う乙負担金額と称する金銭に係る課税関係
消費税 不課税取引※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
乙社は、土木工事業を営む法人です。
このたび、乙社が発注者甲から請け負ったA工事について不具合が発生したため、乙社は、発注者甲が負担した補修工事費の一部を乙社負担金額として、発注者甲に支払うこととしました。
この乙社負担金額は、損害賠償金と考えて不課税となるのでしょうか。あるいは補修工事費として課税の対象となるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税は、国内にお………
(回答全文の文字数:548文字)
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